所在地、業種、従業員数を組み合わせるだけで会社が推測されることがあります。秘密保持契約の有無に加え、どの情報を、誰へ、どの段階で渡すかを決めておくことが大切です。
目次
初期資料は会社が推測されない粒度にする
社名、詳細な所在地、顧客名、固有の商品名、代表者の経歴などを確認します。高崎市内という情報と細かな売上規模を合わせるだけでも特定につながる場合があるため、初期打診では地域や規模を幅で示す方法を検討します。
社名開示の前に候補先を確認する
候補先の実際の運営者、検討目的、競合・取引関係を整理し、売り手の了解を得る手順を決めます。秘密保持契約では目的外利用、再開示、複製・返却や廃棄などの扱いを確認し、必要なら専門家へ相談します。
開示記録を残す
資料名、版、共有日、相手、承認者を記録し、アクセス権を必要な人に限定します。従業員や顧客の個人情報は、必要性と取扱条件を確認してから共有します。交渉終了時にはアクセス停止や資料の扱いも確認します。
業種別の準備資料、相談から引き継ぎまでの流れもご確認ください。

